この規程は、島牧村立島牧中学校において、教職員と生徒・保護者との連絡手段について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条 学校や教職員が、生徒・保護者の個人情報の利用、管理を厳正に行い、不祥事を防止するため、この規程を定める。
(連絡手段の適用対象)
第2条 連絡手段の適用対象は次のとおりとする。
(1)自宅等の固定電話番号
(2)携帯電話・スマートフォンの電話番号
(3)電子メールアドレス
第3条 LINE等のアカウント、インスタグラム・X・フェイスブック等のSNSアカウントは、連絡手段の適用対象とはしない。
(連絡手段を使用する場合)
第4条 連絡手段を使用する場合は、次のとおりとする。
(1)教職員が生徒・保護者に対して必要な連絡をする場合。(欠席時の予定連絡、部活動の連絡など)
(2)緊急時等に、学校として保護者へ一斉にメール配信をする場合。
第5条 相談等の双方向のやり取りは、学校または家庭において、複数の教職員で対面した上で行うことを原則とする。
(生徒からの個人情報の取得)
第6条 生徒からの個人情報の取得は次のとおり行うものとする。
(1)教職員が生徒から電話番号等の個人情報を取得する際は、校務運営上必要な場合に限ることとし、必ず管理職の許可を得たうえで行う。
(2)生徒の電話番号等の個人情報を取得する際は、必ず保護者の許可を得たうえで行う。
(3)管理職の許可および保護者の許可を得る際は、電話番号等を取得する対象範囲、取得する個人情報の種類、使用目的、使用期間を明確にする。
(4)生徒から得た個人情報について、使用期間が過ぎ、使用目的に照らして不要になった段階で、速やかに当該個人情報の廃棄を行う。
(保護者からの個人情報の取得)
第7条 学校は、年度の初めに、各家庭へ「家庭と環境しらべ」を配付し、回収することで、保護者の個人情報(自宅等の固定電話番号、携帯電話・スマートフォンの電話番号)の取得を行う。
第8条 学校は、年度の初めに、各家庭へ一斉メール配信システムへの登録を依頼することで、保護者の個人情報(電子メールアドレス)の取得を行う。
(教職員による生徒・保護者への個人情報等の提供)
第9条 教職員による生徒,保護者への個人情報等の提供は次のとおり行うものとする。
(1)教職員が生徒及び保護者に対して自己の電話番号等を提供する際は、校務運営上必要な場合に限り、必ず管理職の許可を得たうえで行う。(学級担任が学級連絡網に自分の連絡先を記載する、管理職員がPTA役員に連絡先を提供するなど)
(2)管理職の許可を得る際には、提供の目的、情報の種類や提供先の範囲を明確にする。
(校内規定(ガイドライン)の周知と有効性の検証)
第10条 校内規程の周知と有効性の検証は次のとおり行うものとする。
(1)本校内規程を設定したことやその内容を生徒・保護者に速やかに伝え、理解と協力を求めるものとする。
(2)本校内規程の適切さや有効性を常に検証し、改善が必要な場合は速やかに進める。
附 則 この校内規程は、令和5年4月1日から施行する。